外国人材を採用する上で気をつけたいことは適切な就労ビザ(在留資格)を持っているか、在留期間が過ぎていないかということですよね。
会社がビザスポンサー(招へい人)となって就労ビザの取得手続きができるということや、在留期間の更新または在留資格の変更手続きのサポートができるということを知っている方は多いかと思いますが、いざ自分の会社でビザスポンサーをしようとなるとハードルが高いと思われている方も多いのではないでしょうか。
手続きの種類や会社の規模・種類によってプロセスや提出資料は異なりますが、実はそこまで難しいことではありません。
今回はいわゆる就労ビザと言われている中で最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」に関する最もポピュラーな3つの申請について簡単にご紹介します。
- 在留期間更新許可申請:在留期間の延長
- 在留資格変更許可申請:在留資格の変更
- 在留資格認定証明書交付申請:外国人を日本に呼び寄せる時
まずはじめに、どの手続きも会社の規模や種類によって必要書類が異なるため、下記の表から出入国在留管理庁が定めた4つのカテゴリーのうち自分の会社がどのカテゴリーに当てはまるのかを確認しましょう。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 |
日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
- 在留期間更新許可申請
すでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていて、在留期間の満了日が迫っている場合は「在留期間更新許可申請」をし、在留期間を延長します。6ヶ月以上の在留資格を持っている人は、在留期間満了日の約3ヶ月前から申請が可能です。
- 主な提出書類
本人が用意する書類 | 会社が用意する書類 |
在留期間更新許可申請書(申請人等作成用)写真在留カードパスポートカテゴリー3または4の場合:住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) | 在留期間更新許可申請書(所属機関等作成用)カテゴリーのいずれかを証明する文書(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)など) |
カテゴリーのいずれかを証明する文書はこちらを参照
- 申請方法
本人が住居地を管轄する地方出入国在留管理署窓口に持参またはオンライン申請
詳しくは出入国在留管理庁ホームページを参照してください
2. 在留資格変更許可申請
他の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合は「在留資格変更許可申請」を行い、在留資格の変更をします。
- 主な提出書類
本人が用意する書類 | 会社が用意する書類 |
在留資格変更許可申請書(申請人等作成用)写真在留カードパスポートカテゴリー3または4の場合:住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) | 在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用)カテゴリーのいずれかを証明する文書(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)など) |
カテゴリーのいずれかを証明する文書はこちらを参照
- 申請先
本人が住居地を管轄する地方出入国在留管理署窓口に持参またはオンライン申請
詳しくは出入国在留管理庁ホームページを参照してください
- 在留資格認定証明書交付申請
日本に滞在していない外国人を日本に呼び寄せ雇用する場合は、「在留資格認定証明書(COE)」と呼ばれる証明書を交付してもらう為の「在留資格認定証明書交付申請」を行います。この申請は他2つと比べると提出書類が増えたり、外国にいる本人に認定証明書を郵送しなければならなかったりするので少し複雑な手続きになり、時間もかかるので余裕を持って準備を始めることが大切です。
- 主な流れ
- 主な提出書類
本人が用意する書類 | 会社が用意する書類 |
在留資格認定証明書交付申請書(申請人等作成用)写真 | 在留資格認定証明書交付申請書(所属機関等作成用)返信用封筒(定形封筒に宛先を記入のうえ404円分の切手を貼付したもの(簡易書留用)カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 |
カテゴリーのいずれかを証明する文書はこちらを参照
- 申請先
受け入れ機関を管轄する地方出入国在留管理署窓口またはオンライン申請
詳しくは出入国在留管理庁ホームページを参照してください。
この情報は2022年4月13日現在のものです。
必要書類が変わることもありますので出入国在留管理庁のホームページをチェックすることをお勧めします。